犬達のSOS☆ヤフー知恵袋で、放し飼いの猫に毒餌を勧める回答がベストアンサーに!!動物愛護法違反の回答を放置しているヤフーは即刻削除すべき!!違法な書き込みを通報する方法を調べました。2016年7月30日
【純情であれ、しかし、愛の心のない卑怯な策士(自分が有利なよう策略して立ち回る人)と戦う時は、賢くなれ!(ミーママ談)】
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2016/7/26 アグネスさんのコメントです。
飼い猫にまで毒餌を勧める回答を載せたままのヤフー知恵袋に抗議するには!?
こんにちは、アグネスです。先日ミーママさんから『ヤフー知恵袋に放し飼いの猫にまで毒餌をすすめる回答があり、こんな事を公開するヤフーにも抗議の方法を調べ実践して下さい』とミッションがあり色々調べてみました。
ヤフー知恵袋には、ミーママさんが教えて下さった回答以外にも複数毒餌を勧める回答があり、中には薬品名まで書かれているものもありました。
多くの人が見るインターネットのページにこのようなものが掲載されており、未だに削除もされていないことにヤフーの対応や考え方に疑問を感じました。
毒餌を撒く行為は、動物愛護法違反です。毒餌を撒くことを勧める書き込みをすることも罰せられるべきだと思います。
【動物の愛護及び管理に関する法律】より一部抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
(基本原則)
第一章 第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
抜粋は以上です。
❰愛護動物を殺したら二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金❱
立派な犯罪です!!

【ミーママ家のハイビスカス】
☆ヤフー知恵袋の投稿について抗議する方法について調べたところ
ヤフー知恵袋に掲載されている内容を通報するページがヤフー内にも記載されていました。
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/530/a_id/41762/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDY5NDYyNzYxL3NpZC92QW1YVnBXbQ%3D%3D
しかし、一般の閲覧者が通報することは出来ず、ヤフーに登録しIDを取得していなければ❰違反報告❱できない仕組みになっていました。
ログインして違反報告した場合『このご連絡をもとに、違反と思われる投稿はYahoo! JAPANが削除します』とあり、毒餌を置き飼い猫まで殺すような書き込みに違反報告や苦情がなかったとは考えられないので【動物愛護法違反】と分かっていながらも悪質な回答を放置していたものと思われます。

☆ヤフーが削除しない書き込みについて、どこに削除依頼や通報をすればよいかを調べてみました。
【内閣官房 インターネット上の違法・有害情報対策】
http://www.it-anshin.go.jp/activity/soudan.html
このページにインターネット上のトラブルに対する通報、相談について書かれており、その中の
「インターネットホットラインセンター」
http://www.internethotline.jp の『通報する』をクリックすると、通報するページが表示されてパソコンやスマートフォンから誰でも通報出来るようになっています。
☆通報したい内容の書かれたページのURL を貼り付ける欄があるので、必ず貼り付けるようにしてください。
【違法・有害情報相談センター】http://www.ihaho.jp/ も利用登録したあとに相談ができるようです。

【アグネス家のピータとチョコ】
また、動物虐待、虐殺で逮捕されたケースがどれくらいあるのか気になり色々検索してみたら、環境省のホームページに過去に起こった『動物虐待事件の調査報告書』がありました。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2203.html
データはPDFファイルになっていてパソコン、スマホから見ることができます。
「動物虐待事例の一覧・報告集」が記載されていて、違反報告数、虐待及び関連法違反及び違反容疑一覧・マスコミ報道された動物の遺棄.についても、掲載された新聞社名、逮捕等も書かれていました。
(環境省のデータは2003年から2009年までのものだったので、毎年更新ではないようです。)
内容を簡単に抜粋してみました↓↓
【動物虐待・殺傷事件で逮捕事例のある県(マスコミ報道されたもの)】
栃木、東京、北海道k、埼玉、静岡、千葉、兵庫、大阪、神奈川、茨城、長崎、大分、山形
【飼育放棄、飼育放棄で死にいたらしめ逮捕事例のある県(マスコミ報道されたもの)】
長野、神奈川、北海道、滋賀、山形、岡山、広島、京都、愛媛、徳島、山梨、大阪、兵庫、東京、愛知、沖縄
詳しい事例は件数が多いので省かせていただきましたが、犬や猫以外にも鳥やウサギ、亀、馬など動物全般で種類が多く驚きました。
撲殺や切断だけでなく、毒餌による逮捕者も、劣悪な環境で飼育、飼育放棄による逮捕者もいて、警察の捜査が行われている県は飼い主のいない動物への虐待虐殺でもきちんと逮捕者が出ているようです。
ただ一つ気になったのは、どの事件も【動物愛護法違反】なのに、捜査にあたった警察署(警察官)によっては「器物損壊」の扱いになっていた点です。
人間に傷つけられ、殺されていった動物たちは命ある生き物です。決して物ではありません。
捜査するときには、【動物愛護法違反】として重く取り扱い、犯人逮捕に臨んでほしいと思います。

【ミーママ家の花】
また、インターネットで誰でも見ることのできるヤフー知恵袋には飼い猫にまで毒を撒くことを勧める書き込みもありますが、
動物愛護法に「人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して」と書かれています。
毒を撒くことは犯罪です。そんなことを勧める書き込みもどんどん摘発されるべきです。
今回調べて分かったことを一つずつ実践していこうと思います。
またこのコメントを読んだ多くも人が違反報告をしてくださることを心より願います。
暑い日が続きますが、外にいるホームレスワンちゃん、猫ちゃん達が涼む場所とご飯をいただけますように

【イラスト・モグちゃん作
】
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2016/7/26 アグネスさんのコメントです。
飼い猫にまで毒餌を勧める回答を載せたままのヤフー知恵袋に抗議するには!?
こんにちは、アグネスです。先日ミーママさんから『ヤフー知恵袋に放し飼いの猫にまで毒餌をすすめる回答があり、こんな事を公開するヤフーにも抗議の方法を調べ実践して下さい』とミッションがあり色々調べてみました。
ヤフー知恵袋には、ミーママさんが教えて下さった回答以外にも複数毒餌を勧める回答があり、中には薬品名まで書かれているものもありました。
多くの人が見るインターネットのページにこのようなものが掲載されており、未だに削除もされていないことにヤフーの対応や考え方に疑問を感じました。
毒餌を撒く行為は、動物愛護法違反です。毒餌を撒くことを勧める書き込みをすることも罰せられるべきだと思います。
【動物の愛護及び管理に関する法律】より一部抜粋
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
(基本原則)
第一章 第二条
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
第六章 罰則
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
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❰愛護動物を殺したら二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金❱
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【ミーママ家のハイビスカス】
☆ヤフー知恵袋の投稿について抗議する方法について調べたところ
ヤフー知恵袋に掲載されている内容を通報するページがヤフー内にも記載されていました。
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/530/a_id/41762/session/L2F2LzEvdGltZS8xNDY5NDYyNzYxL3NpZC92QW1YVnBXbQ%3D%3D
しかし、一般の閲覧者が通報することは出来ず、ヤフーに登録しIDを取得していなければ❰違反報告❱できない仕組みになっていました。
ログインして違反報告した場合『このご連絡をもとに、違反と思われる投稿はYahoo! JAPANが削除します』とあり、毒餌を置き飼い猫まで殺すような書き込みに違反報告や苦情がなかったとは考えられないので【動物愛護法違反】と分かっていながらも悪質な回答を放置していたものと思われます。

☆ヤフーが削除しない書き込みについて、どこに削除依頼や通報をすればよいかを調べてみました。
【内閣官房 インターネット上の違法・有害情報対策】
http://www.it-anshin.go.jp/activity/soudan.html
このページにインターネット上のトラブルに対する通報、相談について書かれており、その中の
「インターネットホットラインセンター」
http://www.internethotline.jp の『通報する』をクリックすると、通報するページが表示されてパソコンやスマートフォンから誰でも通報出来るようになっています。
☆通報したい内容の書かれたページのURL を貼り付ける欄があるので、必ず貼り付けるようにしてください。
【違法・有害情報相談センター】http://www.ihaho.jp/ も利用登録したあとに相談ができるようです。

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また、動物虐待、虐殺で逮捕されたケースがどれくらいあるのか気になり色々検索してみたら、環境省のホームページに過去に起こった『動物虐待事件の調査報告書』がありました。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2203.html
データはPDFファイルになっていてパソコン、スマホから見ることができます。
「動物虐待事例の一覧・報告集」が記載されていて、違反報告数、虐待及び関連法違反及び違反容疑一覧・マスコミ報道された動物の遺棄.についても、掲載された新聞社名、逮捕等も書かれていました。
(環境省のデータは2003年から2009年までのものだったので、毎年更新ではないようです。)
内容を簡単に抜粋してみました↓↓
【動物虐待・殺傷事件で逮捕事例のある県(マスコミ報道されたもの)】
栃木、東京、北海道k、埼玉、静岡、千葉、兵庫、大阪、神奈川、茨城、長崎、大分、山形
【飼育放棄、飼育放棄で死にいたらしめ逮捕事例のある県(マスコミ報道されたもの)】
長野、神奈川、北海道、滋賀、山形、岡山、広島、京都、愛媛、徳島、山梨、大阪、兵庫、東京、愛知、沖縄
詳しい事例は件数が多いので省かせていただきましたが、犬や猫以外にも鳥やウサギ、亀、馬など動物全般で種類が多く驚きました。
撲殺や切断だけでなく、毒餌による逮捕者も、劣悪な環境で飼育、飼育放棄による逮捕者もいて、警察の捜査が行われている県は飼い主のいない動物への虐待虐殺でもきちんと逮捕者が出ているようです。
ただ一つ気になったのは、どの事件も【動物愛護法違反】なのに、捜査にあたった警察署(警察官)によっては「器物損壊」の扱いになっていた点です。
人間に傷つけられ、殺されていった動物たちは命ある生き物です。決して物ではありません。
捜査するときには、【動物愛護法違反】として重く取り扱い、犯人逮捕に臨んでほしいと思います。

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また、インターネットで誰でも見ることのできるヤフー知恵袋には飼い猫にまで毒を撒くことを勧める書き込みもありますが、
動物愛護法に「人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して」と書かれています。
毒を撒くことは犯罪です。そんなことを勧める書き込みもどんどん摘発されるべきです。
今回調べて分かったことを一つずつ実践していこうと思います。
またこのコメントを読んだ多くも人が違反報告をしてくださることを心より願います。
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