犬達のSOS☆安易な命の選別を許さないで!環境省は、治癒の見込みがない病気や攻撃性がある犬を積極的な譲渡の対象とせず殺処分を容認。これを利用し殺処分を正当化する兵庫、和歌山、徳島、香川県は、譲渡不適正の割合が高く、適性があった犬猫の殺処分を0と公表!動物愛護管理行政窓口に、問い合わせ&嘆願2022年11月21日

2022年11月21日08:35  未分類 写真あり

【純情であれ、しかし、愛の心のない卑怯な策士(自分が有利なよう策略して立ち回る人)と戦う時は、賢くなれ!(ミーママ談)】

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イラスト

2022/11/13 島の恵さんコメントです。
コロワンさんのコメントに記載されている「助けられる犬猫」について、環境省が民間委託する「動物愛護管理行政に関するお問合せ窓口」に電話しました。
愛をまといたいコロワンさん、
徳島県への問い合わせありがとうございました。
コロワンさんのコメントに記載されている「助けられる犬猫」について調べたので、コメントさせていただきます。

環境省の指針で、
「治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等、譲渡することが適切ではない犬」(譲渡不適正)は、
積極的な譲渡の対象とされていません。
徳島県が「助けられる」と表現しているのは、この譲渡不適正以外の「譲渡適正がある」犬猫達のことです。

また、「譲渡不適正」の判定方法は自治体に任されているので、
そこを上手く利用して、徳島県は「助けられる子の殺処分はゼロ」と、まるで殺処分をしていないように言っています。
この誤魔化しの先頭をきったのが、先日問い合わせた「東京都」です↓。

犬達のSOS☆東京都は令和3年度に221頭も殺処分してるが殺処分ゼロと公表!小池百合子都知事の公約を達成させる為、病気や攻撃性があり譲渡不適正だったと言い訳し殺処分数には入れず!この環境省の指針を無視したカラクリを真似し殺処分ゼロを表明する自治体が跡を絶たない!東京都環境保健衛生課 動物管理担当に問い合わせ2022年11月11日
http://purin1378.blog.fc2.com/?no=1719

四国でも、高知県は譲渡不適正とする割合が低く、正直に「譲渡できる子だけど、殺処分しました」と公表していますが、
兵庫、和歌山、徳島、香川は「譲渡不適正」の割合が高く、適性があった犬or猫の殺処分はゼロと公表しています。


このように、「譲渡不適正」を多くして、殺処分のよい言い訳にされないよう、環境省が判定方法を示すべきだと思いました。
確かめるために「動物愛護管理行政に関するお問合せ窓口0120-323-750」に電話しました。
この窓口は環境省が民間に委託して運営しているところです。女性職員が対応してくださいました。
ちなみに、窓口の職員は名前を名乗りません。また、委託会社名も言えないことになっているとのことでした。以下では、コールセンターなので(コ)としています。

(私)
環境省が「動物愛護管理基本指針」で示す殺処分の対象は
①病気や攻撃性で譲渡不適正な子
②①に該当しない積極的に譲渡しなければならない子
③収容中の死亡
の3分類ですが、判定方法を示した通知等はありますか?

(コ)
確認いたしますので、少々お待ちください。
・・・・(1分以上保留のあと)

(コ)
お待たせいたしました。判定方法を示した通知等はありません。

(私)
判定方法を示していないので、

実際は②譲渡できる子を、①譲渡不適正とすることで、
「譲渡できる子の殺処分はゼロ」と、
まるで殺処分をしていないような表現をしている自治体があります。
また、「譲渡不適正だったので、殺処分はやむを得なかった」という言い訳に使われています。
埼玉県、千葉県、愛知県、兵庫県、奈良県、和歌山県、香川県、徳島県、九州の一部がそうです。
同じ四国でも、香川県・徳島県と、高知県で譲渡不適正の割合が大きく異なっています。

(コ)
動物の収容、殺処分は地方自治体の自治事務ですので。

(私)
自治事務であるからこそ、自治体間の差がなくなるよう環境省が通知等で判定方法を示すべきと思います。
今は、殺処分のよい逃げ道になっています。

(コ)
埼玉県、千葉県、愛知県、兵庫県、奈良県、和歌山県、香川県、徳島県、九州の一部が、①譲渡不適正を多くしているということですね。

(私)
はい。国民の多くが詳細を知らないので、「譲渡できる子の殺処分ゼロを達成」とか言われると、殺処分が全くないと思います。安易な飼育放棄にもつながります。
そもそも、①譲渡不適正とされる子たちも、時間をかけて訓練し、積極的に譲渡にするべきです。

(コ)
(環境省の動物愛護担当者へ)上申しておきます。貴重なご意見ありがとうございました。

とのことでした。

なお、譲渡動物の選定方法が例示されたガイドラインがあるので↓、

環境省の「譲渡支援のためのガイドライン」(平成16年3月発行)
www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/support.html

これについても、聞いたところ、
「都道府県等の自治事務なので、ガイドラインに従う義務はなく、各自治体の実情に応じて参考にすることは可能」とのことでした。
やはり、「①譲渡不適正」の判定方法に、【強制力のある規定】はありませんでした。

各県の動物愛護(殺処分)センターや保健所は、規定されていないことを上手く利用し、
譲渡できる子を殺処分しているのに
「譲渡不適正だから仕方なかったんですよ」
「でも、譲渡できる子は頑張って譲渡して、殺処分はゼロですよ〜」
と県民、市民をだましています。

攻撃性があっても、訓練すれば人馴れしてくれます。
そもそも、環境省が「攻撃性がある子」を積極的な譲渡の対象にしていないのが間違いです。
今後も、不自然に「譲渡不適正」が多い自治体へ問い合わせをしていきたいと思っています。

イラスト1

野良猫ちゃんにご飯をあげてくださっている方へ☆お願いです。猫ちゃんママより
こんにちは(*^_^*)
猫ちゃんママです。
野良ちゃん達をかわいそうに思われ、ご飯をあげてくださっている全国の老若男女の皆様、ありがとうございます。m(__)m
猫ちゃんにフードを届けに行くと、空の猫缶がそのまま置かれているのを時々見かけます。
そんな時は、缶を持って帰るようにしています。
猫缶等を猫嫌いな人が見つけると、猫達がここでご飯をもらっている事を知られてしまい、いたずらや虐待をされる恐れがあります。

野良ちゃん達にご飯をあげてくださっている方にお願いです。
食べ終わった猫缶やお魚をあげた後の、骨などがありましたら回収して頂けたらと思います。
よろしくお願いいたしますm(__)m

野良ちゃん達の寝場所がありますように。。。
優しい方にご飯をもらえますように。。。

ねこ2

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